下高井戸三丁目町会会則
昭和46年7月19日制定
最終改正 平成24年4月14日
(名称及び事務所)
第 1 条 本会は下高井戸三丁目町会と称し、事務所は当分の間会長宅に置く。
(会員の構成)
第 2 条 本会は下高井戸三丁目地域に居住し、本会の趣旨に賛同して会員と
なる者を似で構成する。
(目的及び活動)
第 3 条 本会は会員相互の親睦を本旨とし、その居住する地域内の生活環境
の整備、改善並びに保健、衛生、街路灯、防犯、防災等共同複利の増
進を計りその目的を達成するため会員が一致協力するものとする。
(会員及び機関)
第 4 条 本会に次の役員を置き、役員会を構成し、役員会は会の運営に当たる。
会長 1名、副会長 若干名、総務 5名以内、会計 2名以内
本会の会計を監査するため会計監査2名以内を置く。
第 5 条 会長は会を代表し会務を統轄しその責に任ず、且つ役員会または班
長連絡会の決議事項及び会の運営等について会員に周知せしむる
義務を負う。副会長は会長を補佐し会長事故あるときは会長を代行
する。総務は他の役員の所掌に属さない事項を担当する。会計は本
会の収支経理を担当し会計帳簿を保管する。
第 6 条 本会3世帯以上隣接の適当なる区域を班となし班長1名を選出する。
班長は各班の町務の円滑な推進実行に当り、且つ役員との連絡会を
構成し、役員会の補助機関とする。此の班長連絡会は必要に応じ開
催する。
班長の任期は1年以内とし、班内にて交替する。
当該区域会員の必要とする場合は役員会の承認を得て班の統合又
は分割が出来る。
第 7 条 会長は、役員の中より禅譲を宗とし、総合において承認を受け、役
員及び会計監査は会長の指名で推薦し会員の承認を受けなければ
ならない。
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
総務、会計、会計監査について止むを得ざる場合は役員会の協議に
より1年延長することが出来る。
(総会及び決議)
第 8 条 本会の総会は定例総会及び臨時総会とし、定例総会は毎年新年度
初めに之を開催し、臨時総会は必要に応じ役員及び班長の過半数
の賛成を得て之を開催する。
第 9 条 総会は全会員の過半数の出席を似て成立し決議は委任状の数の過
半数を似で之を決議する。
なお賛否同数の時は議長之を決議する。
第 10 条 総会の決議は次の通りとする。
1. 前年度の決算の承認・事業報告
2. 新年度の事業と予算の審議決定
3.役員の選出決定
4.会則の改廃
5.その他重要事項の審議決定
(会計及び会費)
第 11 条 本会の経費は会員から徴収した会費より支弁する。
第 12 条 会費は全員1世帯当り1ヶ年金600円とし集金する。
当会に入会する場合は、会費を納入し、脱会する場合は、既納会費
は返還せず。
(雑 則)
第 13 条 本会に次の帳簿を備え会員から要求があった場合は、役員会の承
認を得て何時にても閲覧させなければならない。
1.会計帳簿
第 14 条 本会則は役員会、班長連絡会の決議に基づき改正することが出来る。
第 15 条 本会則は昭和46年8月1日から施行する。
第 16 条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終る。
決算報告は定例総会に付議する。
(付 則)
本会則は昭和46年7月19日の発起人会及び班長会に於て決議し
たものである。